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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > マイナンバー > マイナンバー(個人番号)制度

更新日:2023年10月3日

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マイナンバー(個人番号)制度

 目次

 マイナンバー(個人番号)制度について

マイナンバー制度の詳細や最新情報などについては、国(デジタル庁)の「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページをご覧ください。

「マイナンバー(個人番号)制度」(デジタル庁のサイトへのリンク)(外部サイトへリンク)

マイナちゃん

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 マイナンバーカード(個人番号カード)について

概要

マイナンバーカードとは、申請していただいた方に交付される、ICチップが内蔵されたカードです。
自身のマイナンバー(個人番号)を証明するとともに、本人確認に利用できる公的な身分証明書になります。
券面の表面には、氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報が記載され、券面の裏面には、マイナンバー(個人番号)、氏名が記載されています。
なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。

個人番号カードおもて個人番号カードうら

マイナンバーカードについて詳しくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構のサイト)をご覧ください。

有効期間

マイナンバーカードの有効期間

  • カード発行時18歳以上の場合は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の場合は発行日から5回目の誕生日まで
    ※有効期限の3か月前(例えば、令和3年4月1日が有効期限の場合、令和3年1月2日)よりカードの更新の手続きができますので、改めてカードの申請をお願いいたします。新しいカードの受け取りの際に以前のカードを返納していただく必要があります。有効期限が過ぎてしまっても手続き可能です。
  • 高度専門職第2号または永住者を除いた中長期在留者の場合、発行日から在留期間満了日まで
    在留期間が延長された場合、マイナンバーカードの有効期限の更新の手続きが必要になります。在留カードの更新を行った後、マイナンバーカードの有効期限が切れる前に窓口で期間延長の手続きをお願いいたします。在留カードとマイナンバーカードを窓口までお持ちください。

電子証明書(利用者証明用・署名用)の有効期間

  • 発行日から5回目の誕生日まで
    ※有効期限の3か月前(例えば、令和3年4月1日が有効期限の場合、令和3年1月2日)より更新の手続きができますので、マイナンバーカードを窓口までお持ちください。有効期限が過ぎてしまっても、窓口にて再度カードに機能を付けることが可能です。
    ※署名用電子証明書は住所や氏名などに変更があると失効しますが、窓口で再度、カードに機能を付けることが可能です。

主な使い道、暗証番号

マイナンバーカードの発行に関しては、オンライン申請などに対応するための以下の暗証番号の設定が必要になります。

各種暗証番号
(1)署名用電子証明書 英数字6文字以上16文字以下 インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。 e-Taxなど
(2)利用者証明用電子証明書 数字4桁 インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に、本人であることを証明するために利用します。 マイナポータル、健康保険証としての利用、コンビニでの証明書交付サービスなど
(3)個人番号カード(住民基本台帳用) 数字4桁 住記ネット関連事務において、住民票コードを使用する際に利用します。 特例転出・特例転入・個人番号カード関連の手続きなど
(4)券面事項入力補助用 数字4桁 マイナンバーに関連する業務において、個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を使用する際に利用します。 従業員・顧客・申請者等の基本4情報をデータ入力するときなど
  • (2)、(3)、(4)は必ず設定する必要があります。
  • (2)、(3)、(4)の数字4桁の暗証番号については、同じ番号を設定することができます。
  • (1)については、15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。

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通知カードについて

概要

通知カードは、マイナンバー(個人番号)が割り当てられた際に、その番号をお知らせするためのカードで、マイナンバーを必要とする手続きの際に提示していただくものになります。
通知カードは紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報と12桁のマイナンバーが記載されています。平成27年10月の法施行日以降、出生や初めて国外転入をされた方は異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に簡易書留で郵送されました。
マイナンバーを証明するためのもので、身分証明書として利用することはできないため、手続きの際は、通知カードと併せて本人確認書類が必要となります。
なお、マイナンバーカードを取得しない場合は生涯使うカードになりますので、大切に保管してください。
通知カードおもて通知カードうら

通知カードの一部手続きの廃止について

国の法改正に伴い、通知カードの一部手続きが令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止された手続きは、通知カードの新規発行・再交付、および通知カードに記載された氏名・住所等の書き換えです。
令和2年5月25日(月曜日)以降の通知カードのお取り扱いについては下記1から4の通りとなります。

  1. 通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致している方
    引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので、そのまま大切に保管してください。
  2. 通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致していない方
    マイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。通知カードはマイナンバーカードの交付時に返納していただきますので、そのまま大切に保管してください。
  3. 通知カードを紛失してしまった方
    マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。
  4. 出生などにより、通知カードの新規発行廃止後に初めてマイナンバーが附番される方
    通知カードの代わりに、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)の送付が行われます。詳しくは個人番号通知書についてをご覧ください。

マイナンバーカードの取得を希望される方はマイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。

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 個人番号通知書について

概要

個人番号通知書は、令和2年5月25日の通知カード廃止以降に、出生などで初めてマイナンバーが付番された方へ送られるものです。氏名、生年月日、12桁のマイナンバー等が記載されています。異動届出日から3~4週間ほどで住民票の住所地の世帯主宛に書留で郵送されます。

個人番号通知書はマイナンバーをお知らせするために送付されるものであり、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合は、マイナンバーカードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。マイナンバーカードの申請を希望される場合はマイナンバーカードの申請方法についてをご覧ください。

個人番号通知書について詳しくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構のサイト)をご覧ください。
※住所や氏名等に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載事項変更はできません。
※再発行できませんので大切に保管してください。

市に返戻された個人番号通知書の受領について

郵送された個人番号通知書のうち、宛所なしもしくは郵便局保管期間経過の理由で返戻されたものは市で保管しています。返戻後、市から改めて受取勧奨通知をお送りしますのでお早目にお受取りをお願いします。

返戻となった個人番号通知書は、国が定める「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領」に基づき3カ月間保管した後廃棄します。また、他の市区町村へ転出された方、住民票が消除された方の個人番号通知書は速やかに廃棄しますのでご了承ください。

受渡し場所

総合窓口(市役所第一庁舎2階)

受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。

必要なもの

・受取勧奨通知
・本人確認書類(本人及び代理人)
・代理人が窓口にお越しになる場合は、代理権が確認できる書類
※詳細は、送付される個人番号通知書の受取勧奨通知をご覧ください。
 
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お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課マイナンバーカード交付推進室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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