前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)等の請求

更新日:2024年4月24日

ここから本文です。

戸籍全部・個人・一部事項証明書(戸籍謄抄本)等の請求

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍一部事項証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、除籍一部事項証明書、改製原戸籍謄抄本

概要

夫婦、親子、兄弟姉妹といった親族関係や、氏名、男女の別、出生に関する事項等の身分関係を証明するものです。
なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、その戸籍に記録されている全員の事項を証明したもの、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、その戸籍に記録されている人の中で、必要とする人だけを証明したもの、戸籍一部事項証明書は、戸籍の記載事項のうち証明を必要とする事項(婚姻事項、死亡事項等)のみを証明したものです。

本籍地以外の市区町村でも、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本のみ請求することができます。(広域交付)
※戸籍の広域交付では、交付前にすべての本籍地の市区町村役場へ電話確認をしてから交付しておりますので、相応のお時間をいただいております。

戸籍届出の手続きをされた方は、証明書の発行が可能になるまで相応の時間を要します。

また、相続などで必要になる出生から死亡までのさかのぼりの戸籍は、原則翌日以降の交付となります。

参考に「各種証明書(住民票や戸籍等)に関するよくある質問」もご覧ください。

請求できる人

  1. 本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
    ※兄弟、おい、めい等は直系ではありません。
    請求に必要なものをご確認ください。
  2. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    例1)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
    例2)債権者が、債務者死亡により法定相続人の特定のために請求する場合
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    ・権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
    ・権利又は義務の内容の概要
    ・権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
    請求に必要なものをご確認ください。
  3. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    例)亡くなった兄弟姉妹の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、亡くなった兄弟姉妹が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    ・提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    ・上記の機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
    請求に必要なものをご確認ください。
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
    【請求書上、明らかにする必要がある事項】
    ・戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    ・戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    ・戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な理由
    請求に必要なものをご確認ください。

上記1の方は、本籍地が長野市以外の方でも請求することができます。
詳しくは、「戸籍の広域交付について」をご確認ください。

上記2~4の方は、本籍地が長野市の方のみ請求することができます。

請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)

上記1の方が請求する場合

上記2~4の方が請求する場合

法人として請求する場合は、以下の書類等も必要です
  • 窓口に社員の方が来る場合、社員証・在職証明書等の所属がわかるもの又は代表者からの委任状
  • 窓口に法人の代表者の方が来る場合、代表者の資格を証する書面
    (発行日から3か月以内の法人登記事項証明等。コピー可)
  • 社印(請求書に押印)

交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料を求めることがあります。

本庁へお越しの方は、LINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。詳しくは「住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内」をご覧ください。

職務上請求及び公用請求

各団体の請求書に従いご記入の上ご請求ください。

管轄等については事前確認の上ご送付ください。

手数料

主な証明書の種類 手数料(1通あたり)

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍一部事項証明書

450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
除籍一部事項証明書
改製原戸籍謄抄本
750円
全部事項証明書(戸籍謄本)の広域交付 長野市で取る場合は450円
(交付を受ける自治体により異なります。)
除籍全部事項証明書(除籍謄本)の広域交付
改製原戸籍謄本の広域交付
長野市で取る場合は750円
(交付を受ける自治体により異なります。)
戸籍記載事項証明書 記載事項1件350円
除籍記載事項証明書 証明事項1件450円

受付窓口及び受付時間

受付窓口

受付時間

平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分

土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。(広域交付を除く)日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。

郵送での請求について

郵送での請求を希望される方は「郵送による住民票・戸籍等の請求手続きについて」をご覧ください。

コンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードをお持ちの方であれば、全国のコンビニエンスストアで「戸籍全部(個人)事項証明書」が取得できます。市の窓口に比べて50円お得です(令和7年9月30日まで)。詳しくは「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。
また、長野市外にお住まいの方でも本籍地が長野市であれば、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアで「戸籍全部(個人)事項証明書」が取得できます。詳しくは「本籍地戸籍証明書交付サービスについて」をご覧ください。

 

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?