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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2023年6月23日

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国民年金制度の概要

国民年金は、すべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することが必要です。
自営業の人や学生、厚生年金や共済組合に加入している人やその配偶者も、すべての人が国民年金に加入して基礎年金を受けます。
また、病気や事故で障害が残ったときや生計維持者が死亡したときの不測の事故への備えとなります。

加入者(国民年金被保険者)の種類

第1号被保険者

自営業者、農林漁業者、学生、無職の人などで20歳以上60歳未満の人。
保険料は自分で納めます。令和5年度の保険料は1か月16,520円です。
また、将来受け取る年金額を増額したい人は付加保険料制度があります。保険料は1か月400円です。
加入手続きは、国民年金室・市役所各支所です。→「国民年金の加入について」のページへのリンク

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している会社員、公務員など(国民年金にも同時に加入していることになります)。
保険料は、給料から天引きされます。
加入手続きは、勤務先です。

第3号被保険者

厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
保険料は、厚生年金や共済組合が負担するので本人が納める必要はありません(配偶者の給料から天引きされることもありません)。
加入手続きは、配偶者(第2号被保険者)の勤務先です。
第3号被保険者の特例届出(過去に届出漏れがあった人への救済措置)→「国民年金第3号被保険者」のページへのリンク

その他の加入者(希望して加入する場合)

  • 任意加入者
    外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
    日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない人や満額の老齢基礎年金をもらうことができない人
  • 特例高齢任意加入者
    65歳の時点で、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たすことができない人は、70歳未満までの間で老齢基礎年金の受給要件に達するまで希望すれば加入できます(昭和40年4月1日以前生まれの人のみ)。

任意加入する際にはいくつか条件があります。また、任意加入の申し込み窓口は、加入内容によって異なりますので、事前にお問い合わせください。

年金手帳(基礎年金番号通知書)について

年金制度に初めて加入した時に交付されます。就職の時や国民年金の手続きの時には、必ず年金手帳(基礎年金番号通知書)の提出が必要となります。大切に保管しましょう。

年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失してしまったら

  • 第1号被保険者は、国民年金室または市役所各支所で手続き
  • 第2号被保険者は、事業所へ申請
  • 第3号被保険者は、年金事務所へ申請

詳しくはこちら→日本年金機構「基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき」へのリンク(外部サイトへリンク)

基礎年金番号について

基礎年金番号は、就職・退職などで年金の加入制度(国民年金・厚生年金・共済組合)が変わっても、基礎年金番号は生涯同一番号です。

その他

長野市の国保と年金→長野市国保・高齢者医療課ホームページへのリンク

年金制度全般について→日本年金機構ホームページへのリンク(外部サイトへリンク)

年金ポータル→厚生労働省ホームページへのリンク(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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