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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

国民年金保険料

令和6年度の国民年金保険料

月額16,980円(年額203,760円)です。
※令和7年度は月額17,510円です。

国民年金保険料の納め方

納付方法をお選びいただけます。

  • 納付書(現金)
  • 口座振替
  • クレジットカード

保険料をまとめて前払いする前納や口座振替の早割を利用すると保険料が割引されます。

詳しくはこちら→日本年金機構「国民年金の保険料」へのリンク(外部サイトへリンク)
※納付書(現金)は加入手続き後、約1か月半後に日本年金機構から送付されます。

口座振替の前納

口座振替の前納は納付書(現金)の前納よりも割引額が多くお得です。

令和6年度口座振替前納額(一例)
振替方法(前納する月) 前納額 割引額 振替日
2年前納(令和6年4月~令和8年3月) 397,290円 16,590円 令和6年4月30日
1年前納(令和6年4月~令和7年3月) 199,490円 4,270円 令和6年4月30日
6か月前納(令和6年4月~令和6年9月) 100,720円 1,160円 令和6年4月30日
6か月前納(令和6年10月~令和7年3月) 100,720円 1,160円 令和6年10月31日

口座振替の早割

口座振替の早割は当月分の保険料を当月分に振替すると60円割引される制度です。
初回の振替は前月分と当月分を合わせての振替となります。(割引は当月分からです)

令和6年度口座振替早割納付額
振替方法 納付額 割引額 振替日(休日の場合は翌営業日)
当月末振替(早割) 16,920円 60円 当月末
翌月末振替 16,980円 なし 翌月末

口座振替の申し込みに必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
  • 口座振替納付申出書(国民年金室、市役所各支所、金融機関、郵便局、年金事務所にあります。)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 預(貯)金通帳
  • 預(貯)金通帳の届出印

納付書(現金)およびクレジットカードの前納

納付書(現金)やクレジットカードで前納することにより保険料が割引される制度です。

令和6年度納付書(現金)およびクレジットカード前納額
前納する月 前納額 割引額 納期限
2年前納(令和6年4月~令和8年3月) 398,590円 15,290円 令和6年4月30日
1年前納(令和6年4月~令和7年3月) 200,140円 3,620円 令和6年4月30日
6か月前納(令和6年4月~令和6年9月) 101,050円 830円 令和6年4月30日
6か月前納(令和6年10月~令和7年3月) 101,050円 830円 令和6年10月31日

ご注意ください

  • 納付書(現金)は金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済等で納めることができます。ただしコンビニエンスストア及びキャッシュレス決済では2年前納の納付書は使えません。金融機関、郵便局をご利用ください。また、キャッシュレス決済は、納付書のバーコードに対応する決済アプリに限ります。
  • 前納後に厚生年金や共済組合に加入して第2号被保険者になった場合や、配偶者の扶養になって第3号被保険者になった場合は、その月以降の保険料は還付されます。
  • クレジットカード納付の場合、納期限に指定代理納付者(クレジットカード会社)が立替納付しますが、引き落とし日は各会社により異なりますのでご注意ください。
  • クレジットカードの支払い回数は1回払いのみです。分割払い、リボ払い等はご利用になれません。利用限度額をご確認ください。

付加年金制度

国民年金保険料に、月々400円を上乗せして納付することによって、将来の老齢基礎年金に加算して付加年金を受け取る制度です。

日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」へのリンク(外部サイトへリンク)

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について

年末調整や確定申告の際に必要です。

納めた国民年金保険料を、年末調整や所得の申告をする際には『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』または『国民年金保険料領収証書』の添付が必要となりました(平成17年分から)。
そのため、日本年金機構から毎年11月初旬に『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』(以下証明書)が送付されます。
証明内容は、1月から9月までに納付された国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる額です。年末調整や所得の申告をする際は、必ずこの証明書か『国民年金保険料領収証書』(以下領収証書)が必要となりますので、申告まで大切に保管してください。
ご家族の保険料を納付した場合は、ご家族分の証明書も必要になります。
なお、証明書の証明日から年末までの間に、証明書に印字されている月分以外の保険料を納めた場合は、証明書と領収証書をあわせて添付してください。
また、10月以降に初めて保険料を納める人については、翌年2月初旬に証明書が送付されます。
詳しくはこちら→日本年金機構「年金Q&A(社会保険の控除証明)」へのリンク(外部サイトへリンク)

証明書についての問い合わせ先

長野南年金事務所:電話026-227-1284
長野北年金事務所:電話026-244-4100

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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