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更新日:2024年3月18日

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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料免除制度及び納付猶予制度について

国民年金保険料を納めるのが困難な場合は「免除・納付猶予制度」をご利用ください。
保険料を納めることが困難だからといって、そのまま未納にしておきますと、将来年金が減額されたり、場合によっては受けられなくなることもあります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合もあります。そうならないためにも、「免除・納付猶予制度」をご利用ください。

保険料免除制度

申請をして承認されると、保険料の全額、4分の3、半額若しくは4分の1が免除されます。ただし、全額免除以外の免除が承認された場合でも、規定の保険料納付がない場合は未納期間として扱われます。免除の承認にあたっては所得要件があり、本人、配偶者及び世帯主の各々の前年所得が一定額以下の場合に対象になります。また、失業、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります(特例免除)。

納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

免除・納付猶予の所得基準(所得要件)

免除等区分ごとの所得基準
免除等区分 計算式

全額免除・
納付猶予

32万円+(扶養親族等の数+1)×35万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

本人、配偶者及び世帯主の各々の前年所得が計算した金額の範囲内であることが条件です。

特例免除の該当事項(前年所得基準によらない場合)

など

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、国民年金保険料の臨時特例免除申請ができる場合があります。詳しくは→新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる国民年金保険料の免除について
(失業した場合は、失業を理由とする特例免除をご申請ください。)

免除・納付猶予と未納の違い

免除等区分ごとの年金への影響
区分

老齢基礎年金を受けるための資格期間には

受け取る老齢基礎年金額には(H20年度以前の期間)

受け取る老齢基礎年金額には(H21年度以降の期間)

障害基礎年金や遺族基礎年金を受ける時は

全額免除

受給資格期間に算入されます

年金額に3分の1が反映されます

年金額に2分の1が反映されます

保険料を納めたときと同じ扱いです

4分の3免除

保険料の4分の1を納めると受給資格期間に算入されます

年金額に2分の1が反映されます

年金額に8分の5が反映されます

保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります

半額免除

保険料の半額を納めると受給資格期間に算入されます

年金額に3分の2が反映されます

年金額に4分の3が反映されます

保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります

4分の1免除

保険料の4分の3を納めると受給資格期間に算入されます

年金額に6分の5が反映されます

年金額に8分の7が反映されます

保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります

納付猶予

受給資格期間に算入されます

年金額に反映されません

年金額に反映されません

保険料を納めたときと同じ扱いです

未納

受給資格期間に算入されません

年金額に反映されません

年金額に反映されません

年金を受けられない場合もあります

  • 4分の3免除、半額免除若しくは4分の1免除の承認を受けたときは、それぞれの保険料を2年以内に納めないと、時効により納めることができなくなります(未納期間となります)。
  • 免除を受けた分は10年以内なら納付(追納)できます。追納は、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。
  • 未納の場合、2年を過ぎると納めることができません。

免除・納付猶予の申請手続きについて

保険料免除・納付猶予の申請は、国民年金室、市役所各支所、または年金事務所で受け付けし、審査及び審査結果の通知は日本年金機構が行います。
免除・納付猶予の申請が遅れたり、保険料を納めていない場合は未納期間となり、その間のケガや病気などで障害が残ったり死亡したりしても、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求することができない場合がありますので申請は早めにしましょう。
免除・納付猶予の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、期間ごとに申請が必要です。

平成26年度からは、免除申請等に係る遡及期間の見直しとして保険料を納付していない過去の期間について2年1ヶ月前まで申請ができるようになりました。期間ごとに申請が必要となります。

なお、電子申請が可能です(マイナポータルの利用者登録が必要です)。
詳しくはこちら→日本年金機構「個人の方の電子申請(国民年金)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)(健康保険証などの場合は他にもう1点必要です)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど(失業したことにより免除の申請を行う場合)
    ただし、過去に同一の失業の理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写しなどは不要です。

その他、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合の添付書類については、年金事務所にお問い合わせください。

申請書様式

国民年金保険料免除・納付猶予申請書様式(外部サイトへリンク)

全額免除・納付猶予の継続審査について

全額免除または納付猶予の承認を受けた方が翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして日本年金機構で審査(継続審査)を行います。

  • 納付猶予に該当した人のうち、6月までに50歳になる人で、以降も免除制度の利用を希望される場合は、改めて免除申請が必要です。
  • 特別な理由による申請(失業、事業の廃止・休止、災害にあった場合)については、全額免除または納付猶予に該当しても翌年度は継続審査にはなりませんので、あらためて申請が必要です。
  • 継続審査の場合は、毎年7月の時点の世帯状況で審査を行います。世帯状況が変更(婚姻、離婚、世帯分離・合併、世帯主変更など)となったときは再申請してください。
  • 承認後、納付を希望される場合は『免除申請取消申請書』を国民年金室または市役所各支所へ提出してください。
  • 4分の3免除、半額免除、4分の1免除は継続審査の対象ではありません。毎年7月に申請をしてください。

その他

お手続きは、国民年金室(第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)でできます。

お問い合わせ先

保健福祉部
国保・高齢者医療課国民年金室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-223-7200

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