更新日:2023年6月15日
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新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、勤務先を休まなければならない国保加入の被用者が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく手当金を給付するものです。
被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
次の式で算定した金額です。
直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの発症による療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
(※)2年を経過すると時効により消滅しますので、2年以内に申請してください。
原則、郵送にて下記申請書提出先へ申請書等を送付してください。
提出する申請書については、長野市国民健康保険の傷病手当金について(PDF:158KB)をご覧ください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保健福祉部国保・高齢者医療課給付担当
電話026-224-7225(直通)
世帯の主な生計維持者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したなどの場合、申請により保険料の減免を行ってきましたが、5類感染症に移行したことから令和5年度分の保険料の減免は行いません。
なお、令和4年度分の保険料の減免については、申請期限が令和5年11月30日となります。詳しくはお問い合わせください。
(令和3年度までの保険料の減免は、終了しました。)
また、火災等の災害を理由とする保険料の減免についても、別途お問い合わせください。
長野市保健福祉部国保・高齢者医療課賦課担当
電話026-224-5025(直通)
お問い合わせ先
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