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更新日:2024年4月26日

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健康増進法の改正について~受動喫煙対策が強化~

受動喫煙とは

受動喫煙とは、たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされることを言います。たばこを吸う本人が吸い込む煙を主流煙、火がついたたばこの先から立ち上がる煙を副流煙といいます。副流煙には主流煙より数倍の発がん性物質、ニコチン、一酸化炭素、アンモニアなどの有害物質が含まれています。

健康増進法が改正され、令和2年4月1日より全面施行

平成30年7月、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変更!

改正健康増進法の主な内容

  • 多くの施設において屋内が原則禁煙
  • 20歳未満の方喫煙エリアへ立入禁止
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
  • 喫煙室には標識掲示が義務付け

健康増進法の基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙をなくす
    受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
    子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施
    「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営希望が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し必要な措置を講ずる。

配慮義務について

  • 喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。(喫煙をする際の配慮義務 法第27条第1項)
  • 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、配慮しなければなりません。(喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項 法第27条第2項)

事業者の皆さんへ

施設の類型に応じて必要な受動喫煙対策を実施していただく必要があります。
施設の類型は大きく、第一種施設、第二種施設、喫煙目的施設の3つに分類されます。
※受動喫煙対策の詳細については、厚生労働省特設サイトをご覧ください。
なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省Webサイトへリンクします)(外部サイトへリンク)

第一種施設は、原則敷地内禁煙!

20歳未満の人や、病気の人・妊婦など、健康への影響が大きい人が利用する施設として、学校、病院、児童福祉施設や行政機関の庁舎などが該当します。
令和元年7月1日から原則敷地内禁煙。施設の屋内は完全禁煙が義務となり、喫煙できる場所を設ける場合は、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所(特定屋外喫煙場所)に限られます。

第二種施設は、原則屋内禁煙!

多数の者が利用する施設などのうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設。オフィスや飲食店、ホテル・旅館、工場など多くの場所が該当します。
令和2年4月1日から原則屋内禁煙。屋内で喫煙できる場所を設ける場合は、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」に適合した喫煙専用室等を設ける必要があります。
ただし、飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。経過措置の対象になる基準を満たしている飲食店を既存特定飲食提供施設といいます。

たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であるころ
  • 壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

既存特定飲食提供施設について

令和2年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客室面積の要件をすべて満たす施設のことを言います。
既存特定飲食提供施設当たる飲食店では、喫煙と飲食を同時に行うことのできる喫煙専用室を店の一部に設置または、店全体に設置することができます。飲食店の施設区分についてご確認ください(厚生労働省のホームページへリンクします。)(外部サイトへリンク)

喫煙可能室設置施設の届出

喫煙可能室を設置した場合(店内で飲食をしながら喫煙する場合)は施設の所在地を管轄する保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。必要事項を記載の上、施設の所在地を管轄する保健所への提出してください。
また、既に提出している事項に変更があった場合、または喫煙可能室を廃止した場合も届出書を提出する必要があります。

様式

喫煙可能室設置届出書(ワード:45KB)

設置届出書(PDF:80KB)

喫煙可能室変更届出書(ワード:48KB)
変更届出書(PDF:85KB)

喫煙可能室廃止届出書(ワード:47KB)
廃止届出書(PDF:84KB)

喫煙可能室設置施設届出書(記入例)(PDF:247KB)

既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存

喫煙可能室を設置した場合は、当該喫煙可能室設置施設が既存特定飲食提供店の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければなりません。保存しなければならない書類は以下の通りです。

  • 喫煙可能室設置施設の客室部分の床面積に係る書類
    例:店舗図面等
  • 資本金の額または出資の総額に係る資料(喫煙可能室設置施設が会社により営まれているものである場合に限る)
    例:資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

喫煙目的施設(公衆喫煙場所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等)

喫煙目的施設とは、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設。公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。

施設に掲示しなければならない標識の例

健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務づけられています
標識の一覧(厚生労働省特設サイトにリンクします)(外部サイトへリンク)

関連資料等

関連サイト

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課健康づくり担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

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