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更新日:2024年4月1日
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本市では従来、育児休業を取得したときのお子さんのクラス年齢が3歳未満児であって保護者が育児休業を1年以上取得する場合は退園とする取扱いとしてきました。
しかし、こども達の取り巻く環境は変化し、家庭と仕事の両立を実現するための育休取得の促進が求められる中、育児休業中の保護者の子育ての負担軽減につながる環境を確保していくため、令和6年4月からは3歳以上児同様に保護者が希望する場合は育児休業の取得期間に関わらず継続利用を認めることとしました。
詳細につきましては、育児休業中の継続利用について(PDF:340KB)をご確認ください。
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