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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月18日

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新規就農者育成総合対策

次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、1就農直後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援する。2就農直後の経営確立の助けとなる経営開始資金を交付する。

1.経営発展支援事業

  1. 対象事業:
    機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等
  2. 対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
  3. 支援額:
    補助対象事業費上限1,000万円
    (2.の経営開始資金の対象者は上限500万円)
  4. 補助率:4分の3

詳細は下記をご確認ください。

申請を検討する場合は農業政策課にご相談ください。
※既に交付を受けている方の就農状況報告については次のリンクをクリックしてください。

2.経営開始資金

  1. 対象者:認定新規就農者(就農時49歳以下)
  2. 支援額:12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間

詳細は下記をご確認ください。

申請を検討する場合は農業政策課にご相談ください。
※既に交付を受けている方の就農状況報告については次のリンクをクリックしてください。

申請書類

最新の様式は、変更になっている可能性もございます。

農林水産省ホームページも御確認いただきながら、最新の様式を御利用いただくようお願いいたします。

1.経営発展支援事業

  • 青年等就農計画認定申請関係書類
  • 経営発展支援事業申請追加資料申請追加資料(ワード:24KB)申請追加資料(PDF:95KB)
  • 様式第1号別添1:収支計画収支計画(ワード:25KB)収支計画(PDF:43KB)
  • 様式第1号別添2:履歴書
  • 様式第1号別添3:就農直前の離職・卒業を証明する書類の原本(離職票、卒業証明書など)
  • 様式第1号別添4:経営を開始したことを証明する書類(農地、主要な機械等の資産の取得日などの経営資産の取得日がわかる書類等)
  • 様式第1号別添6:農地の一覧農地一覧(ワード:59KB)農地一覧(PDF:22KB)及び農地基本台帳及び農地の所有権・利用権を証明する契約書の写し
  • 様式第1号別添6-2:主要な農業機械・施設農業機械・施設(ワード:43KB)農業機械・施設(PDF:28KB)の一覧及びその取得を証明する契約書等の写し
  • 様式第1号別添7:農業経営専用の通帳の写し(表紙は必須。農業経営を開始している場合は、開始からの経営収支がわかるページ)及び売上等を管理する帳簿
  • 住民票の写し
  • 運転免許証の写し
  • 国民健康保険証の写し
  • 農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収証等
  • 人・農地プランの位置づけに係る同意書
  • 「人・農地プラン」掲載の申出書

必要に応じて提出いただくもの

  • 様式第1号別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の履歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
  • 家族経営協定書の写し

2.経営開始資金

必要に応じて提出いただくもの

  • 様式第2号別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(過去の履歴を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
  • 家族経営協定書の写し
注意事項
  1. 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  2. 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

3.承認後の手続き等について

就農状況報告

交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。

経営発展支援事業は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業等に定めた目標年度の翌年度まで就農状況報告書を作成する。

報告様式

添付書類については、様式をご確認ください。

共通様式
経営発展支援事業
経営開始資金

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農政担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-5113

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