ホーム > まちづくり・土木・建築 > 道路・河川 > 道路 > 占用・道路掘削 > 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の納入期限の延長について
更新日:2024年2月14日
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新型コロナウイルスの影響を考慮し、次の対象者は道路および河川、認定外道路占用料の納入期限を延長いたします。
納入期限の延長をご希望される場合は監理課占用担当へご相談ください。
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料納入通知書の納入期限までに納入が困難で納入期限延長を希望される方
緊急事態宣言による自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長します。
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