行政情報の公開について
行政情報の公開について(長野市情報公開条例)
長野市情報公開条例に基づき、どなたでも、市が保有している行政情報の公開を求めることができます。
長野市情報公開条例は、市民の皆さんの市政参加を一層促進するとともに、市の諸活動を説明する責務を果たし、市政運営における透明性の向上を図り、市政に対する市民の皆さんの理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の発展に貢献することを目的としています。
関係書類様式
長野市行政情報公開請求書(PDF:81KB)
公開請求に必要なもの
特にありません。
窓口
行政資料コーナー(市役所第一庁舎3階)
手数料
無料
※開示された情報の写しが必要な場合は、実費を負担していただきます。
ご注意いただくこと
- 法令に定めがある場合や個人情報など、条例上非公開と規定しているものは、公開できません。
- 新聞、雑誌、書籍など販売目的として発行されたものや、歴史的若しくは文化的な資料または学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、公開請求の対象ではありません。
- 一般に周知することを目的として長野市が作成した刊行物、冊子、資料類は、この手続によらなくても「資料」として提供しますので、ご相談ください。
- 電子メールによる請求・公開には対応していません。
公開までのおおよその流れ
公開の請求
- 長野市行政情報公開請求書により請求してください。
- 公開請求はどなたでもできます。
- 受領後、請求書の写し(コピー)をお渡しします。
- 請求書は請求の行政情報担当部局へ送付します。
郵送・Faxの場合
- 郵送またはFaxによる請求も可能です。この場合、請求書に記入の上、ページ下部に記載してある「お問い合わせ先」に郵送していただくか、Faxにて送信してください。
電子申請の場合
問い合わせ
- 請求内容に不明な点がある場合は、内容確認のお問い合わせのため、ご連絡する場合があります。
- 請求書には、平日の日中ご連絡可能な電話番号をご記入ください。
公開等の決定
- 担当部局において、受領日を含めて15日以内に公開できるかどうかを決定し、書面でお知らせします。
- やむを得ない理由がある場合は、45日を限度(最初の15日と合わせて60日間)に、決定までの期間を延長する場合がありますが、この場合にも、その理由を添えて書面でお知らせします。
行政情報の公開
- 行政情報を公開できる場合は、決定通知書に公開可能となる日及び公開の場所が記載されています。お手数ですが、日程調整の上、公開場所までお越しください。
- 原則として原本をお見せしますが、汚損・破損のおそれがあるとき等は、複写(コピー)したものになる場合があります。
- 行政情報の写しの交付については、コピー代の実費を負担していただきます(紙白黒コピーの場合で1面10円)。
郵送の場合
- 行政情報の写しの交付については、コピー代(紙白黒コピーの場合で1面10円)と郵送料の実費を負担していただきます。この場合、決定のお知らせの際に実費負担額もお知らせしますので、現金書留か郵便小為替により納入してください(切手類は不可)。
- 実費代金の納入確認後、公開する行政情報の写しを普通郵便でお送りします。
- 配達記録郵便等での受取りを希望される場合には、その旨のご連絡と費用の負担をお願いします。