更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号別表第5号))
障害の区分 |
障害の等級 |
---|---|
視覚障害 |
1、2、3、4級 |
聴覚障害 |
2、3級 |
平衡機能障害 |
3級 |
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
上肢不自由 |
1、2級 |
下肢不自由 |
1、2、3、4、5、6級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
体幹不自由 |
1、2、3、5級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害で上肢機能 |
1、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害で移動機能 |
1、2、3、4、5、6級 ただし、生計を一にする者が運転する場合は1、2、3級のみ |
心臓機能障害 |
1、3級 |
腎臓機能障害 |
1、3級 |
呼吸器機能障害 |
1、3級 |
膀胱または直腸の機能障害 |
1、3級 |
小腸の機能障害 |
1、3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1、2、3級 |
肝臓の機能障害 |
1、2、3級 |
身体障害者の方で年齢満18歳未満の方と生計を一にする方が所有する軽自動車を含む。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています