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更新日:2025年2月19日
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縦覧制度とは、納税者(納付すべき税額が生じる方)が市内に所在する他の土地や家屋の評価額について、縦覧帳簿にて確認することにより、ご所有の土地や家屋の評価額が適正であるかを判断できる制度です。
土地価格等縦覧帳簿には所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。
家屋価格等縦覧帳簿には所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。
※土地・家屋の所有者は記載されていません。所有者を知りたい場合は法務局の登記簿を閲覧してください。
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月2日(月曜日)まで
(土・日曜日及び祝休日を除く)
資産税課(市役所第一庁舎3階)
※各支所及び連絡所では取り扱いません。
無料
運転免許証、旅券、マイナンバーカード(通知カードは不可)、写真付住基カードなど本人であることが確認できるもの。
※法人の場合は、法人代表印及び社員証など本人確認ができるもの
※代理人が請求する場合は、委任状など本人から委任を受けたことを証明する書類及び代理人自身を確認できるもの(上記参照)が必要です。
※資産をお持ちでも税額が生じていない方は縦覧できません。
※価格の比較という目的以外の目的のために縦覧することはできません。
※縦覧帳簿の複写や撮影はできません。
納税義務者の方は、自己の固定資産について固定資産課税台帳または名寄帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
借地借家人の方は、使用または収益の対象となる部分についてのみ固定資産課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
通年
(土・日曜日、12月29日から翌年1月3日、祝休日を除く)
資産税課(市役所第一庁舎3階)及び各支所・柵連絡所
閲覧は1件300円、写しを交付する場合も1枚300円です。
ただし、最新年度分について縦覧期間中に限り無料で閲覧または写しの交付を受けることができます。
※納税義務者以外の方は、権利の目的である固定資産についてのみ課税台帳の閲覧及びその写しの交付が受けられます。
詳しくは固定資産税に関する証明書を請求できる方と必要書類ご覧ください。
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