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更新日:2024年3月29日
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固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳登録の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
また、審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6か月以内に決定の取消の訴えを提起することができます。
手続き方法等については、長野市固定資産評価審査委員会(財政部市民税課・電話026-224-5017)までお問い合わせください。
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、長野市長に対して行政不服審査法による審査請求をすることができます。また、処分の取消しを求める訴えは、裁決があったことを知った日から6か月以内に提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。手続き方法等については、資産税課(直通026-224-5018)までお問い合わせください。
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