成年後見人等への送付先変更届
成年後見人等への送付先変更の一括受付について
長野市から送付する成年被後見人等への通知書等の宛先を成年後見人等へ変更する複数の手続を、まとめて届け出ることができます(成年後見人等には、補佐人、補助人及び任意後見人を含みます)。
対象手続
- 国民健康保険、後期高齢者医療に関すること
- 介護保険に関すること
- 障害福祉サービス、障害者手帳、自立支援医療等に関すること
- 福祉医療給付金に関すること
- 市・県民税、軽自動車税に関すること
- 固定資産税、都市計画税に関すること
- 水道料金、下水道使用料に関すること
提出先
- 持参の場合
送付先変更を希望する手続に関わらず、地域包括ケア推進課(長野市役所第二庁舎1階)の窓口へご提出ください。
- 郵送の場合
変更届に添付書類の写しを同封しご提出ください。
【宛先】
〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所地域包括ケア推進課送付先一括変更担当者宛
留意事項
- 成年被後見人等が届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。
その後、該当することとなった手続については、改めて届出をお願いします。
例1_被後見人等が75歳になった際に、後期高齢者医療保険に関する通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
例2_変更届を提出した後に固定資産や軽自動車を取得等し、新たに市税が課税される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません。
水道料金・下水道使用料については、転居等で使用場所(お客様番号)が変わった場合には、上下水道局営業課へご連絡ください。
- 複数の軽自動車等を所有されている場合は、全ての車両の標識番号及び車体番号を送付先を変更する項目の欄に記入してください(別紙可)。なお、一部の車両の送付先のみを変更することはできません。
- 本人(成年被後見人等)が所有する固定資産以外で、既に成年被後見人等が納税通知書等の送付先に登録されている全ての固定資産税についても、本届出書で送付先を変更しますのでご了承ください。
- 後期高齢者医療の送付先変更となる帳票は「保険資格」「保険料賦課」「保険料収納」「保険給付」があります。一部帳票のみ送付先変更をする場合は別途、国保・高齢者医療課へ届出してください。
- 保佐・補助・任意後見の場合は、代理行為目録の内容に基づき送付先を変更(民法第98条の2の規定を準用)します。
- 成年後見人等の転居、交代や成年被後見人等の死亡など、届出内容が変更になった場合は、速やかに届出をお願いします。
- 届出日から送付先の変更が完了するまでには、業務により一定の期間が必要になります。そのため、変更前の住所等に通知等を送付する場合がありますのでご了承ください。
- 複数後見の場合は、届出人以外の成年後見人等の同意の上、届出をお願いします。
- 登録口座の名義変更等が必要となる場合は、別途手続が必要です。
様式
成年後見等送付先変更届様式(PDF:468KB)
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