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ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険負担割合証について

更新日:2023年9月1日

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介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際の利用者負担割合が1割、2割、3割のいずれであるかお知らせする証書です。

お手元に届きましたら、担当のケアマネジャーおよびサービスをご利用いただいている事業所へご提示ください。

負担割合証の発行

要介護、要支援認定を受けている方、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となっている方に、認定日以降随時お送りしています。

発行においてのお手続きは必要ありません。

負担割合の判定

負担割合は、課税状況や前年の所得に応じて1割、2割、3割に判定されます。
負担割合の判定については以下から確認をお願いします。
介護保険負担割合の判定について(厚生労働省)(PDF:269KB)

所得更正や世帯変更により、適用期間内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。

  • 所得更正が行われた場合は、さかのぼって負担割合が変更となる場合があります。
  • 世帯構成の変更があった場合は、変更が生じた翌月(変更が月の初日の場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。世帯構成の変更とは次のようなケースです。
  1. 世帯内に別の世帯から65歳以上の方が転入
  2. 世帯員が新規65歳到達
  3. 同一世帯の65歳以上の方が別の世帯に転出
  4. 同一世帯の65歳以上の方が死亡

負担割合証の更新

引き続き8月1日時点で要介護等の認定を受けている方には、毎年7月中旬に適用期間が8月1日から翌年7月31日までの新しい負担割合証をお送りします。

認定申請中などにより認定結果が未決定の場合は、認定結果が決定してからお送りしますのでしばらくお待ちください。

更新においてのお手続きは必要ありません。

その他

  • 負担割合証を紛失してしまった、などお手元に負担割合証が見当たらない場合は再発行が可能です。以下から、再発行のお手続きをお願いします。
    介護保険被保険者証等の再交付について
  • 施設に入所しているなど、負担割合証等の書類管理が困難な場合は介護保険課からの郵送物の送付先を変更することが可能です。
    以下から送付先変更のお手続きをお願いします。送付先が変更されるまで2~3日かかります。
    介護保険関係書類の送付先変更について

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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