前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月13日

ここから本文です。

長野市文化財保護事業補助金

長野市文化財保護事業補助金の概要

長野市では、「文化財の管理又は修理に多額の経費を要して所有者等の負担に耐えない場合」において、事業費用の補助を行っております。

補助金交付の対象となる文化財は、文化財保護法の規定により指定、選択又は選定された文化財、長野県文化財保護条例の規定により指定、選択又は選定された文化財、長野市条例の規定により指定、選択又は選定された文化財です。

補助率について

補助率については下の表のとおりです。

補助対象経費の区分 補助率
国指定、国選択、国選定文化財の管理、修理、保存に要する経費 総事業費の15%以内
県指定、県選択、県選定文化財の管理、修理、保存に要する経費 総事業費の20%以内
市指定、市選択、市選定文化財の管理、修理、保存に要する経費 総事業費の50%以内

補助の対象となる経費について

補助の対象となる経費は2つに大きく分けられます。

1.文化財の修理・復元経費

文化財の修理や復元に関わる経費に対しては予算の範囲内で補助をしています。

大規模な修繕が必要な場合には、補助金の予算の配分や計画もありますので、事前に文化財課へ必ず相談ください。

2.文化財の環境整備、無形文化財の保存経費

有形の文化財で、環境整備(維持管理)経費に対する補助金については上限額を3万円とします。

また、無形の文化財の(通常の)保存経費に対する補助金については上限額を5万円とします。

対象となる経費については下記の通りです。

謝金(外部講師・指導謝金等)、人件費(大工・樹木医等)、借料(会場等)、用具費(購入・修理代等)、委託費(自動火災報知設備点検等)、工事費(修理費等)、消耗品費(肥料、燃料費等)、印刷製本費(印刷費、コピー・プリント代等)、通信運搬費(郵便・宅配等運送費等)、保険料(障害保険等)、参加費(大会参加等)

 

次のものは補助の対象になりません。申請の際に補助対象経費に計上しないようにご注意ください。

飲食・親睦に要する経費や、市のほかの補助制度に申請している経費、団体の経常的な活動に要する経費(家賃、光熱水費、総会や会議開催に係る経費等)

注意点

  • 補助率は上限であり、予算の範囲内で調整させていただく場合があります。
  • 補助額を超える繰越金や予備費があるなどの場合は、補助できないことがあります。
  • 収支予算書において、人件費や用具費等、その単価が比較的高額と思われる場合は、補助対象経費の算出根拠について問い合わせや確認をさせていただくことがあります。

補助金申請の流れ

おおまかな補助金申請のスケジュールについては下記の表のとおりです。

手続きの内容 受付締め切り
1.補助金申請を希望される方は、文化財課へご連絡をお願いします。 1月末
2.「事業計画書・収支予算書」等の様式を送付しますので、提出してください。 2月末(必着)

3.「長野市文化財保護事業補助金交付申請書」等の様式を送付しますので、提出してください。

4月末(必着)

「長野市文化財保護事業補助金交付申請書」の締め切りについて、4月から事業を始められる方は、事業開始の1週間前までに提出してください。

補助金申請の日程等は年度により変わる可能性がありますので、まずは文化財課までご連絡ください。

また、以下の場合は、文化財課まで必ずご連絡をお願いします。必要な手続きをご案内します。

  • 初めて補助申請をされる場合
  • 緊急の場合(災害復旧等)<例>雪害による天然記念物の樹木の枝折れなど
  • 多額の経費がかかる建物修理等の場合

多額の経費がかかる建物修理等への補助を希望される場合は、補助金の交付を希望する年度の前年6月末までにご相談をお願いいたします。(見積書があると手続きがスムーズに進みます。)

より詳しい補助申請手続きの流れについては、こちら(補助金申請の流れ(ワード:399KB))をご確認ください。

補助金様式

申請時に提出するもの

実績報告時に提出するもの

請求時に提出するもの

記入例

お問い合わせ先

観光文化部
文化財課文化財保護担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5104

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?