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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月13日

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長野市文化財保護条例様式

長野市文化財保護条例について

長野市文化財保護条例について

長野市文化財保護条例では、市の貴重な財産である文化財の保護を図るために、所有者・管理責任者に変更が生じた場合や文化財の現状を変更する場合等について届出書等の提出をお願いしています。

根拠法令

申請書・届出書様式

有形文化財の管理責任者を選任(解任)するとき

有形文化財の所有者が変更になったとき

有形文化財の所有者または管理責任者の氏名、名称、住所等が変更になったとき

有形文化財の全部または一部に滅失、き損、亡失、盗難等が生じたとき

有形文化財の所在を変更しようとするとき(事前提出)

有形文化財の現状を変更するとき、または保存に影響を及ぼす行為をするとき(事前提出)

有形民俗文化財の現状を変更するとき、または保存に影響を及ぼす行為をするとき(事前提出)

有形文化財の修理をするとき(事前提出)

有形文化財の所有者等以外の者が展覧会等の催しで文化財を公開するとき(事前提出)

無形文化財の保持者または保存団体等の氏名、住所、代表者名称等を変更したとき

無形文化財の保持者が亡くなったとき、または保存団体等が解散したとき

史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地において、その土地の所在、地番、地目または地積に変更があった場合

お問い合わせ先

観光文化部
文化財課文化財保護担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎4階

ファックス番号:026-224-5104

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